「年金だけでは暮らしが不安…」そんな思いを抱える高齢者の生活を支える制度があるのをご存じですか?
今回は、基礎年金受給者のうち所得など一定要件に該当する方を対象に支給される「年金生活者支援給付金」について解説します。支給金額や対象者の条件、申請方法のほか、年金の個人差や高齢者の生活実感をデータとともに紹介。制度を活用することで、少しでも安心した老後生活に役立てましょう。
1. そもそも「年金生活者支援給付金」とは?
「年金生活者支援給付金」は、基礎年金を受給中で、年金等の収入や所得の合計額が一定基準以下となる場合に受け取ることができるお金です。
1.1 《老齢・障害・遺族》年金生活者支援給付金は3種類
1.2 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
老齢年金生活者支援給付金の対象は、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
1.3 「障害年金生活者支援給付金」の支給要件
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
1.4 「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
3種類の年金生活者支援給付金は、いずれの種類においても、前年の所得額が支給要件として定められています。