4. 【加給年金】対象外となる主な4つのケース
加給年金の対象外となる主なケースは、以下の4つです。
- 配偶者が年上である場合
- 配偶者が20年以上厚生年金に加入し、老齢厚生年金を受給している場合
- 在職老齢年金のため支給が停止されている場合
- 繰下げ受給を利用している場合
4.1 配偶者が年上である場合
配偶者が年上である場合、本人が加給年金の支給要件を満たしていても、加給年金は支給されません。
ただし、要件を満たしていれば「振替加算」は受け取れる可能性があるため、年金事務所などで確認することをおすすめします。
4.2 配偶者が20年以上厚生年金に加入し、老齢厚生年金を受給している場合
加給年金は「扶養家族の生活支援」を目的としています。
そのため、すでに一定額の厚生年金を受け取っている配偶者がいる場合、加給年金の対象外となります。
4.3 在職老齢年金のため支給が停止されている場合
在職老齢年金とは、働きながら年金を受け取る際に、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となる制度です。
老齢厚生年金と加給年金の合算額が年金支給停止の基準を超えると、加給年金も支給されなくなります。
4.4 繰下げ受給を利用している場合
加給年金は繰下げ受給を選択すると、65歳から繰下げ受給を開始するまでの期間中は受け取ることができません。
繰下げ受給を利用することで老後資金を増やすことは可能ですが、加給年金を受け取れないというデメリットを考慮し、慎重に選択することが重要です。