5. 【加給年金】対象外だけど「振替加算」がもらえるかも?
加給年金は配偶者が65歳未満などの要件を満たす場合に支給されますが、年上の配偶者など、条件に当てはまらない場合でも、代わりに「振替加算」という制度を受けられることがあります。
振替加算は、加給年金の対象とならなかった配偶者に対して、その人自身が老齢基礎年金を受給する際に上乗せされる加算額です。
要件としては、以下のような条件を満たしている必要があります。
- 昭和41年4月1日以前生まれであること
- 厚生年金加入者の配偶者として加給年金の対象とならなかったこと
- 生計を一にしていたこと
など
2025年度の振替加算の支給額は、配偶者の生年月日により異なりますが、たとえば配偶者が昭和12年4月2日から昭和13年4月1日生まれの場合、約18万円/年(約1万4000円/月)程度が上乗せされることもあります。
このように、加給年金の対象外であっても、配偶者が後に老齢年金を受け取る際に「振替加算」が適用される場合があるため、事前に自分の配偶者が該当するかどうかを確認しておくと安心です。
なお、振替加算は自動的に支給されるものではないため、必要に応じて年金事務所への相談や確認を行いましょう。
詳しくは、以下のサイトを確認してください。日本年金機構「加給年金額と振替加算」
6. 【申請しないともらえない!】加給年金の受給は書類を提出しよう!
加給年金の受給要件を満たす場合は、申請が必要です。
所定の書類「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」に下記の書類を添付して、お近くの年金事務所または街角の年金相談センター提出しましょう。
なお、上記の添付書類は原本を用意しましょう。
1、2の書類については、加算開始日より後に発行されたもの、かつ提出日の6カ月以内のものを提出してください。
申請を失念した場合には、加給年金を受けとれません。対象であるかどうか、手続き方法など、不明な点があれば年金事務所に相談しましょう。
参考資料
- 日本年金機構「老齢年金ガイド 令和7年度版」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 日本年金機構「【記入例】老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」
- 日本年金機構「加給年金額を受けられるようになったとき」
- 日本年金機構「配偶者が65歳になりました。加給年金額に変更はありますか。」
- 日本年金機構「年金の繰下げ受給」
和田 直子