2. 【加給年金】受給するための「要件」は?
加給年金を受け取るためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 厚生年金保険の被保険者期間が20年(※)以上であること
- 65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている配偶者または子どもがいること
※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
加給年金は「厚生年金」に加入している人が対象となっており、自営業者やフリーランスなど「国民年金のみ加入」している人は受給できません。
また、加給年金を受け取るためには、配偶者や子どもが以下の条件を満たしている必要があります。
- 配偶者:65歳未満で厚生年金加入(共済を含む)が20年未満
- 子ども:18歳到達年度の末日まで(高校卒業の3月まで)、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満
65歳に達した時点で子どもが18歳未満であるケースは少ないため、加給年金を受給している多くの人は「年の差夫婦」であることが一般的です。
では、加給年金の要件を満たした場合、具体的にどのくらいの金額が年金に加算されるのでしょうか。
3. 【加給年金】いくら加算されるの?
加給年金の支給が認められた場合、対象となる家族の人数や年齢に応じて、以下のような金額が加算されます(年額)。
- 配偶者:年額23万9300円
- 1人目・2人目の子ども:年額23万9300円
- 3人目以降の子ども:年額7万9800円
配偶者や子どもが加給対象であれば、それぞれに応じた年額が上乗せされる仕組みです。
なお、配偶者に対する加算には「特別加算」と呼ばれる金額が追加されることがあります。
たとえば、年金を受け取る本人の生年月日が昭和18年4月2日以降である場合、特別加算も含めた加給年金額は41万5900円/年(約3万4600円/月)が加算されます。
このように、加給年金は条件を満たせば実質的な年金額の引き上げにつながる制度です。
次章では、加給年金が受け取れないケースについても触れていきます。