5.2 生活保護の冬季加算

「冬季加算」は地域区分、前述した級地、また世帯の人数によって増減します。

まず地域区分についてみていきましょう。

ここから、実際の加算額についてみていきます。1級地ー1を参考にしてみましょう。

1級地ー1 地区別冬季加算額

1級地ー1 地区別冬季加算額

出所:厚生労働省「生活保護法による保護の基準」

  • I区:10月から4月まで
  • Ⅱ区:10月から4月まで
  • Ⅲ区:11月から3月まで
  • Ⅳ区:11月から3月まで
  • Ⅴ区:11月から3月まで
  • Ⅵ区:11月から3月まで

このように、地域区分によって6か月分、または4か月分と支給月数が異なります。

北海道や新潟県などといったI区・Ⅱ区は4月まで冬季加算が続くようです。

また、次の条件を満たす場合は加算額が1.3倍になります。

  • 病気や障害等による療養のため外出が難しく、常に在宅されている方がいる世帯
  • 1歳までの赤ちゃんがいる世帯

6. まとめにかえて

今回は「生活保護費」の決定方法から各加算について解説しました。

要点としては以下の3点です。

  • 生活保護は収入と最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、差額が保護費として支給される
  • 8種類の扶助とそれに上乗せされる加算がある
  • 冬季加算は地域、世帯人数によって異なり、一定の条件で1.3倍となる

生活保護は生活に困窮されている方にとってなくてはならない保障制度です。

現在家計に苦しんでいる方は申請を視野に入れてもいいかもしれません。窓口は各自治体にある福祉事務所です。

※今回ご紹介した基準額、加算額はお住まいの地域によって異なります。LIMOでは個別のご相談は受け付けておりません。

参考資料

LIMO編集部