現在、生活保護受給者には生活扶助が「月1000円」加算されています。また、2025年10月からは、物価上昇による特例加算としてさらに「月500」が加算されることが決定しています。
生活保護は、世帯の全員が収入や資産、その他のあらゆるものを活用しても、国が定める最低生活費に満たない場合に、その生活を保障し、自立を支援するための公的扶助制度です。
本記事では、生活保護の基本的なしくみと、2025年10月から予定されている増額の詳細について解説します。
1. 【生活保護】申請件数は前年同月比3.6%増加…被保護世帯の約半数が単身高齢世帯
生活保護の申請件数が増えています。
2025年5月7日、厚生労働省より生活保護の被保護者調査の最新結果が公表されました。
これによると、2025年2月分の生活保護の被保護実人員数・世帯数はいずれにおいても前年同月・前月と比べて減少(保護停止中を含む)。一方で、申請件数は前年同月比で3.6%増えています。
また、生活保護を開始した世帯数も前年同月・前月と比べて増加しています。
調査時点における生活保護世帯の内訳を見ると、高齢者世帯が54.8%を占めており、内、単身世帯は51.1%と、高齢単身世帯の生活保護世帯が多いことがわかります。
さて、「生活保護」といっても、そのしくみを詳しく知る機会は多くありません。次章では、生活保護という制度についての理解を深めていきましょう。
2. 【生活保護】8つの扶助の一つ「生活扶助」とは?
生活保護は、困窮した世帯が「健康で文化的な最低限度の生活」を維持できるよう支える制度です。
制度の適用には、まず以下のような支援手段を活用しても、なお生活維持が困難な場合に限られます。
- 資産の活用:預貯金や使用されていない土地・家屋など、必要に応じて資産を活用できるか
- 能力の活用:働く能力があり、実際に就労できるか
- 他の制度の活用:年金や手当など、他の社会保障制度による給付が得られるか
- 扶養義務者からの援助:親や子などの親族からの援助が受けられるか
これらの選択肢をすべて検討した上で、生活費が基準を下回る場合、足りない分を補うために公的支援が行われます。その中でも、日々の暮らしに関わる費用をカバーするのが「生活扶助」です。
2.1 【生活保護の種類と内容】
生活保護制度には、生活状況に応じた8つの扶助が設けられています。
- 生活扶助:日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費など)
- 住宅扶助:アパートなどの家賃
- 教育扶助:義務教育を受けるために必要な学用品費
- 医療扶助:医療サービスの費用
- 介護扶助:介護サービスの費用
- 出産扶助:出産費用
- 生業扶助:就労に必要な技能の習得などにかかる費用
- 葬祭扶助:葬祭費用
この中でも「生活扶助」は、生活保護を受けるうえで最も基本的な支援の一つで、世帯の状況に応じて支給額が変わります。また、2025年10月から2年間の期間で増額されることが決定しました。
3. 【生活保護】2025年10月から2年間「生活扶助」が500円増額される
近年の物価高騰を踏まえ、政府は2025年10月より、生活扶助の基準額に月額500円の特例加算を上乗せすることを決定しました。
すでに2023・2024年度には月1000円の加算措置がとられており、これにより2025年度からは月1500円の加算となります。
この措置は一時的なもので、2025年度からの2年間限定の支援です。増額分は、日用品や光熱費の上昇に対応するための生活支援と位置づけられています。
4. 【生活保護】2025年10月から「生活扶助基準額」はいくらになる?
2025年10月からの生活扶助基準額について、具体的なシミュレーションを行ってみましょう。
そもそも生活扶助を含む「生活保護費」は、厚生労働省が定めた基準に基づいて、各世帯の最低生活費から収入を差し引いた「差額」として支給されます。
例えば、最低生活費が15万円で収入がない場合、支給される生活保護費は15万円となります。
一方、最低生活費が15万円で収入が14万円の場合、受け取れる生活保護費は1万円となります。
なお、最低生活費の基準額は地域ごとに異なるため、地域によって支給額が変わります。
生活保護の受給額を算定する際に重要な「最低生活費」の計算方法は、以下の通りです。
最低生活費=A+B+C+D+E+F
- A:「生活扶助基準(第1類+第2類)+特例加算(1人当たり月額1000)+生活扶助本体における経過的加算
- B:障害者、母子世帯、児童の養育等の加算額
- C:住宅扶助基準
- D:教育扶助基準、高等学校等修学費
- E:介護扶助基準
- F:医療扶助基準
最低生活費の基準は地域ごとに異なり、通常、都市部の方が高い傾向にあります。
生活保護制度では、全国を1級地から3級地の6つの地域に分け、各地域ごとに生活費の基準額を設定しており、1級地は物価や家賃が高い都市部、3級地は地方を指します。
上記をふまえ、2023年10月1日時点で東京都23区(1級地-1)に住む50歳の単身世帯男性の場合、生活扶助基準額は7万5720円となります。
この金額には2023年度から実施されている特例加算「1000円」がすでに含まれており、2025年10月からはさらに500円の増額され「7万6220円」となる予定です。
5. 【生活保護】生活扶助の使い道に制限はある?
生活扶助は、食費や光熱費、衣服代など、日常生活に必要な費用をまかなうための支援です。
その使い道に法的な制限はなく、基本的には受給者が自由に使うことができます。ただし、「最低限度の生活を維持する」という趣旨に沿った使い方が前提とされています。
もしギャンブルや過度な浪費に使った場合、ケースワーカーから指導が入ることがあります。また、子どもの食事や学用品に十分なお金が回っていないなど、生活実態に問題があると判断された場合には、支給方法を変更されたり、金銭管理の指導を受けたりする可能性もあります。
つまり、使い道は自由でも「生活を安定させるために使うこと」が求められているのです。
6. まとめにかえて
前述のとおり、生活保護の被保護世帯数・人員数は前年同月比で減少しているものの、新規申請件数は増加しています。
物価上昇が続く中、支出が膨らみ厳しい暮らしを強いられている世帯は少なくないでしょう。
選択肢として「生活保護」を思いうかべる世帯もあるかもしれませんが、生活保護を受けるにはさまざまな要件を満たす必要があります。
生活保護以外にも国や自治体が設けているセーフティーネットはさまざまありますので、活用しながら生活の立て直しを検討していきましょう。
参考資料
- 厚生労働省「生活保護制度」
- 厚生労働省「福岡大臣会見概要(財務大臣折衝後)」
- 厚生労働省「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和5年10月)」
- 財務省「令和7年度社会保障関係予算のポイント」
- 厚生労働省「生活保護の被保護者調査(令和7年2月分概数)の結果を公表します」
和田 直子