4. 住民税課税世帯への給付対象外となった人への給付(自治体の例)

新潟市では、物価高騰の影響で経済的に厳しい状況に置かれている児童扶養手当受給世帯等のうち、令和6年度住民税非課税世帯支援給付金の対象とならない世帯に対し、給付金を支給することを決定しました。

新潟市独自の事業となります。

4.1 給付金の対象者

2025年2月28日時点で新潟市に住民登録がある方のうち、次のア・イのいずれかに該当する方
※令和6年度住民税非課税世帯支援給付金の対象世帯は対象外

(ア)2025年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(イ)公的年金等(※1)を受給しており、2025年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(※2)

※1 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※2 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、2025年3月分の児童扶養手当の支給が全部または一部停止されたと推測できる方も対象

4.2 給付金の金額

3万円+こども加算(対象のこども1人につき2万円)

新潟市だけでなく、自治体独自の施策を行う例は他にもあります。

例えば東大阪市では、「住民税均等割のみ課税世帯」も対象として拡大しています。

また練馬区では、「家計急変世帯※」を対象にすることを発表しました。

※令和6年1月以降に予期せず収入が減少し、令和6年度分の住民税が課されている世帯員全員の年間所得額が住民税均等割非課税水準となった世帯。

上記のように自治体独自の支給対象を用意している自治体もあるので、気になる方はお住まいの自治体について確認しましょう。