6. 【豆知識】グラフで分かる《繰下げ受給》で年金額はどう増える?
繰下げ受給は、年金受給開始を66歳から75歳までの間で「後ろ倒し」する方法です。資産・収入面で余裕があり、繰下げ待機中の生活に困らない人であれば、年金額を増やす仕組みとして活用できます。
6.1 繰下げ受給のしくみ《増額率=繰下げた月数×0.7%》
増額率(最大84%※1) = 0.7% × 65歳に達した月※2から繰下げ申出月の前月までの月数※3
※1 昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなるため、増額率は最大で42%。
※2 年齢の計算は「年齢計算に関する法律」に基づいて行われ、65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日となる。
(例)4月1日生まれの方が65歳に達した日は、誕生日の前日の3月31日。
※3 65歳以後に年金を受け取る権利が発生した場合は、年金を受け取る権利が発生した月から繰下げ申出月の前月までの月数で計算される。
ただし、加給年金額や振替加算額は増額の対象外となり、繰下げ待機期間中は、加給年金額や振替加算の受給もできません。
また、65歳以後に厚生年金保険に加入していた期間がある場合や、70歳以後に厚生年金保険の適用事業所に勤務していた期間がある場合に、在職老齢年金制度により支給停止される額は増額の対象外となります。
※特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度は設けられていません
参考資料
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします ~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「年金はいつ支払われますか。」
筒井 亮鳳