2. 東京都における住民税非課税世帯に該当する要件
もう少し詳しく、住民税非課税世帯に該当する要件を見てみましょう。今回は、東京都を例に解説していきます。
2.1 所得割・均等割とも非課税
所得割と均等割のいずれも非課税になる世帯の要件は、以下のとおりです。
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者・未成年者・ひとり親・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
- 前年中の合計所得金額が以下の方
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円 ×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+ 31万円以下
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合:45万円以下
2.2 所得割が非課税
住民税のうち、所得割が非課税となる世帯の要件は以下のとおりです。
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円 ×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+ 42万円以下
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合:45万円以下
なお、住民税非課税世帯は、今回の給付金以外にもさまざまな行政からの支援を受けられます。具体的な支援として挙げられるのが、国民健康保険料や介護保険料の軽減や、高等教育における授業料や入学金などの減免です。
自治体が独自に支援を行っているケースもあるため、ぜひホームページや広報を確認してみてください。