1. 【住民税非課税世帯が対象】国民健康保険料の減額措置
住民税非課税世帯は、国民健康保険料の減額措置を受けられます。
世帯所得などによって、被保険者応益割額の2割減額・5割減額・7割減額のいずれかが適用されます。
たとえば、3人世帯(夫婦40歳、子1人)で収入が夫の給与のみの場合、夫の給与が年収98万円以下であれば7割減額、年収197万円以下であれば5割減額です。
減額が適用される所得水準は家族構成などにより異なるため、詳しく知りたい人は居住する市町村の国民健康保険窓口に確認してみてください。また、減額を受けるには窓口への申請が必要です。
2. 【住民税非課税世帯が対象】国民年金保険料の免除
住民税非課税世帯は、国民年金保険料が免除される可能性があります。
全額免除される場合もあれば、4分の3免除・半額免除・4分の1免除が適用される場合もあり、扶養する親族数などにより所得水準が決まる仕組みです。
たとえば、扶養する親族が1人の場合、前年所得が102万円以下(給与157万円以下)であれば国民年金保険料が全額免除となります。
適用を受けるには、申請が必要です。紙での申請に加えて電子申請も選べるので、日本年金機構のHPから申請方法を確認してみてください。
免除割合や申請方法がわからない人は、近くの年金事務所に問い合わせましょう。