2. 2カ月に一度 老齢年金に上乗せされる《老齢年金生活者支援給付金》
「加給年金」は、老齢厚生年金を受給中の人が年下の配偶者や子どもを扶養する場合に年金に上乗せして受け取ることができる年金です。「年金の扶養手当(家族手当)」と例えられる制度で、一定要件を満たす場合に支給対象となります。
加給年金【誰がもらえる?】支給要件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ、上記で示した時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合に年金に上乗せして支給されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合、配偶者加給年金は支給されません。
加給年金【給付額】
2024年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
また、老齢厚生年金を受給している人の生年月日によって、配偶者の加給年金額に3万5400円~17万6600円の特別加算額が支給されます。
なお、加給年金は対象となる配偶者が65歳になると支給は終わります。ただしその配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」されます。
3. まとめにかえて
今回は「申請しないと受け取れない」年金に上乗せされるお金として、年金生活者支援給付金と加給年金を紹介しました。
老後の年金は、つい金額だけに目が行きがちですが、受給状況に応じて年金生活をカバーする制度がいくつかあります。
さらに年金の受給開始時期を早める「繰上げ受給」や、遅らせる「繰下げ受給」といったしくみもあります。こうした制度を事前に知っておくことで、ご自身のライフプランや経済状況に合わせた年金受給開始のタイミングを選ぶこともできます。
「年金制度はちょっと複雑で苦手」と感じる人もいるかもしれませんが、働き盛りの現役時代のころから、すこしずつ知識を身につけておくことで、こうした制度をスムーズに活用することができるかもしれません。