私たちのリタイア後の暮らしとは切り離せない「老齢年金」は、そのしくみがやや複雑で分かりにくい部分も多いですね。
一般的な老齢年金の受給スタート年齢は65歳ですが、65歳になったら自然に年金が振り込まれるわけではなく「年金請求書」を提出する手続きが必要です。
また、老齢年金を受給する人が一定要件を満たす場合に「年金に上乗せされるお金」もいくつかあります。
今回は「申請しないと受け取れない」老齢年金に上乗せされるお金を2つ、ピックアップしてご紹介します。
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1. 2カ月に一度 老齢年金に上乗せされる《年金生活者支援給付金》
年金生活者支援給付金は、一定基準を満たす低所得の年金生活者を対象とする給付金で、老齢基礎年金のほか、障害基礎年金、遺族基礎年金それぞれに給付金が設けられています。
老齢年金生活者支援給付金【誰がもらえる?】支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は88万7700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金【いくらもらえる?】給付基準額
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額(2025年度)は月額5450円です。
上記はあくまで基準額であり、実際の支給額は月額5450円を基準に保険料納付済期間により計算され、下記①と②の合計額となります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例)国民年金保険料を全期間(40年間)納付した場合、2025年度は「月額5450円=年額6万5400円」の給付金が支給されます(昭和16年4月1日生まれまでの方は計算が異なります)。