4.3 配偶者が20年以上厚生年金に加入していても受け取れるケースがある

配偶者加給年金について、配偶者の厚生年金(または共済年金)加入期間は20年未満と解説しましたが、20年以上の場合でも加給年金が受け取れるケースがあります。

具体的には、年金受給者が65歳になった時点で、配偶者の老齢厚生年金の受給権が発生していないときです。

支給されるのは、配偶者の老齢厚生年金の受給権が発生するまで、または配偶者が65歳になるまでです。

4.4 障害厚生年金1級、2級を受給する場合も支給される

配偶者に対する加給年金は、前述の要件を満たせば老齢厚生年金だけではなく障害厚生年金にも加算されます。

ただし、加算されるのは障害厚生年金1級、2級を受給する場合で、3級の場合は加算がありません。また、老齢厚生年金と異なり配偶者の特別加算はありません。

5. まとめにかえて

2025年4月からの加給年金額は、配偶者がいる場合は最大41万5900円、子どもは1人当たり23万9300円(3人目以降の子どもは7万9800円)です。

本記事を参考に受給の可否や支給額を確認するとともに、受給には請求が必要であることと繰下げ待機中は加給年金が支給されないことを理解しておきましょう。

参考資料

西岡 秀泰