2. 加給年金と振替加算

加給年金は配偶者が65歳になると打ち切りとなりますが、配偶者には「振替加算」が支給されます。

振替加算は、専業主婦が多く女性の厚生年金加入が少なかった時代に設けられた制度で、1966年4月2日以降生まれの配偶者には適用されません。

加給年金と振替加算のイメージ

加給年金と振替加算のイメージ

出所:日本年金機構「老齢年金ガイド令和7年度版」※イメージ図の「配偶者」は、加給年金の受給者のことです。


ここまで、加給年金の制度内容について解説してきました。次章では、2025年4月に改定された加給年金額と加給年金に関する注意点を紹介します。

3. 2025年4月以降の加給年金額

2025年4月以降の加給年金額は原則23万9300円ですが、要件を満たす配偶者がいるときは受給権者の生年月日に応じて「特別加算」があります。

これから加給年金の受給を始める人には、最大金額である41万5900円が支給されます。

配偶者加給年金額

配偶者加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」をもとに筆者作成

また、1人目・2人目の子どもについては原則通り1人あたり23万9300円が支給されますが、3人目以降の子どもは7万9800円となります。

該当する配偶者と子どもが1人いる場合、加給年金は65万5200円です。