相続は故人が亡くなった後に発生しますが、生前に対策を取ることが大事です。
相続資産は、故人の銀行預金から不動産、有価証券などを幅広く対象としています。
また、故人の資産を相続するときの手続きには申請期限などがあるため、慎重に進めていく必要があります。
本記事では、相続時に発生する銀行預金の取り扱いについて詳しく見ていきます。
これから相続が発生する可能性がある方などは、今後の参考に最後までご覧ください。
1. 役所に死亡届を提出すると「亡くなった方の銀行口座」はどうなる?
多くの人は、「死亡届を提出すればすぐに口座が凍結される」と思いがちですが、実際には、死亡届を出しただけでは口座は凍結されません。
口座が凍結されるのは、親族が銀行に死亡の報告をした時点からです。
まれに、銀行の担当者が訃報欄で死亡情報を知ったり、葬儀の実施を聞きつけて銀行が確認を取った後に口座を凍結することもありますが、通常は親族からの通知がきっかけとなります。
なお、銀行間で故人の死亡情報が自動的に共有されないため、もし、故人が複数の銀行口座を持っていた場合、各銀行にそれぞれ死亡届を出さなければなりません。
ただし、同じ銀行内で複数の支店を利用していた場合は、一度の届け出でその銀行内のすべての口座が凍結されます。
銀行に死亡届を出さない限り口座は凍結されませんので、届け出前に現金を引き出すことは技術的に可能ですが、その段階で他の人が現金を引き出すと、さまざまなリスクが生じる可能性があるため注意しましょう。