2. 口座凍結前に「名義人以外」が預金を引き出すことは可能?

結論として、亡くなった方の口座が凍結される前に、ATMなどで名義人以外が預金を引き出すことは可能です。

しかし、その場合、以下のような予期しない「リスク」や「トラブル」が発生する可能性があるため、十分に注意する必要があります。

2.1 リスク1:家族間のトラブルが起こる可能性がある

相続手続きを行わずに、銀行口座が凍結される前に預金を引き出す行為は、他の相続人から「不正行為」と見なされる可能性があります。

このような行動が原因で、相続人の間で不信感や対立が生じ、最終的に深刻な争いに発展することも考えられます。

また、引き出された預金は本来、相続財産として遺産分割協議の対象となるべきものであるため、無断で引き出されたお金の扱いについて相続人の間で意見が食い違うことが予想され、トラブルを引き起こす原因となります。

こうした理由から、口座が凍結される前に預金を引き出すことは避けるべきと言えるでしょう。

2.2 リスク2:相続放棄ができなくなる可能性がある

故人の財産は、プラスの資産だけでなく、マイナスの負債も含めて相続するのが原則ですが、相続を放棄することも可能です。

一方で、口座が凍結される前に名義人以外の者が預金を引き出す行為は、「単純承認」と見なされる可能性があります。

単純承認とは、相続人が遺産を受け入れる意思を示す行動であり、この行為によって後から相続放棄や限定承認を選択することができなくなります。

つまり、預金を引き出した時点で、「故人の資産と負債を全て受け継ぐ意思がある」と見なされるおそれがあるのです。

このリスクを避けるためには、相続手続きが完了するまでは預金の引き出しを控えることが賢明と言えます。

しかし、実際には葬儀費用やその他の手続きにお金が必要な場合もあります。

どうしても故人の預金からお金を引き出す必要がある場合について、次章にて具体的な対応方法を確認していきましょう。