3. 故人の預金口座から「お金を引き出したい場合」の対応方法はある?
リスクを理解した上で、やむを得ない事情で「故人の口座からお金を引き出したい」という場合は、「預貯金の払い戻し制度」の利用を検討することをおすすめします。
この制度を利用すれば、一定の条件下で相続手続きが完了する前に故人の預貯金を引き出すことができる場合があります。
3.1 必ず覚えておきたい!「預貯金の払い戻し制度」って何?
「預貯金の払い戻し制度」とは、遺産分割が完了していない段階でも、故人の預貯金を引き出すことができる制度です。
「預貯金の払い戻し制度」を利用すると、遺産分割が完了する前でも、相続人は故人の預貯金から一部を引き出すことができます。
【払い戻しができる金額】
- 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分
ただし、この制度を利用して引き出せる金額には上限があり、1つの金融機関につき最大150万円となっています。
「預貯金の払い戻し制度」の手続きは金融機関ごとに異なるため、具体的な内容や必要書類について確認したい場合は、各金融機関に直接問い合わせることをおすすめします。
4. まとめにかえて
本記事では、相続時の銀行預金の取り扱いなどについて詳しく見ていきました。家族間でトラブルにならないよう、相続の手続きについては理解しておきましょう。
ファイナンシャルアドバイザーである筆者は、相続資産対策に関するご相談を受けることがあります。
相続資産をめぐって家族間でトラブルにならないためにも、生前にコミュニケーションをとっておく事も相続対策とあわせて大事になりますね。
参考資料
入慶田本 朝飛