5. 国民年金と厚生年金、受け取る年金がいくらまでなら確定申告が不要?

公的年金は「雑所得」に分類されますが、一定の条件を満たす場合には「確定申告不要制度」が適用され、確定申告をおこなう必要がなくなります。

5.1 確定申告が不要となる条件とは?

以下の両方に該当する場合、計算の結果、納税額がある場合でも所得税等の確定申告は不要です。

  • 公的年金等(※1)の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下である

※1 国民年金や厚生年金、共済組合から支給を受ける老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金)、恩給(普通恩給)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金、確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金など
※2 生命保険や共済などの契約に基づいて支給される個人年金、給与所得、生命保険の満期返戻金など 

ただし、所得税の還付を受けたい場合(※3)は確定申告が必要となります。

また、所得税の確定申告が不要な場合でも、生命保険料控除や地震保険料控除など、源泉徴収票に記載されていない控除を適用したい場合、公的年金などに係る雑所得以外の所得がある場合は住民税の申告が必要となる場合があります(※4)

不明な点はお住まいの市区町村に問い合わせましょう。

※3  公的年金から源泉徴収された所得税を、医療費控除や雑損控除などにより取り戻したい場合
※4 一度確定申告をすれば、その情報が市区町村に送られるため、改めて住民税の申告をする必要はありません

5.2 確定申告はスマホでOK!令和7年分からさらに便利に

令和7年(2025年)分の確定申告は、スマートフォンとマイナンバーカードの連携が進み、さらに簡単になります。

スマートフォンのマイナンバーカードを利用すれば、マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても、申告書の作成・e-Tax送信が可能です。

申告書は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で案内に沿って入力すると完成。自動計算機能によって計算ミスも防げます。

また、マイナポータル連携の機能を使うと、保険料控除証明書や源泉徴収票などの情報を自動取得し、確定申告書へ反映できます。書類を集めて入力する手間が省け、確定申告にかかる時間が大幅に短縮できるでしょう。

【要注意】マイナンバーカードと電子証明書の「有効期限切れ」には気をつけよう!

便利なサービスを継続して利用するために、マイナンバーカードと電子証明書の有効期限には注意が必要です。期限切れになるとe-Taxでの手続きができなくなります。

確定申告の時期は、市区町村の更新窓口が特に混み合うことが予想されます。時間に余裕をもって早めに更新手続きをおこないましょう。

6. 国民年金と厚生年金、じぶんが受け取る年金見込額をまずは確認しよう

今回の記事では、2025年度の年金額改定や公的年金制度の仕組み、そして年代別の平均年金月額といった「お金」の側面に加え、年金受給者が直面する「手続き」の側面として確定申告について解説しました。

年金生活でまず大切なのは、「ご自身の年金額の現在地を把握する」ことです。平均年金月額のデータはあくまで参考値ですが、「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」を活用して、ご自身の年金見込額を確認しておきましょう。

そして、公的年金を受け取る上で避けて通れないのが税務です。「公的年金400万円以下、かつ年金以外の所得が20万円以下」であれば確定申告は不要ですが、医療費控除などで還付を受けたい場合は確定申告が必要です。

令和7年分(2025年分)からは、スマホとマイナンバーカードの連携で確定申告がさらに便利になります。ぜひ、今のうちからマイナンバーカードや電子証明書の有効期限を確認し、デジタル化の恩恵を受けられる準備をしておくこともおすすめします。

参考資料

横野 会由子