5. 健康保険料(協会けんぽ)の計算方法を確認
では最後に、協会けんぽの健康保険料の計算方法について確認しておきましょう。
協会けんぽの保険料は、標準報酬月額に都道府県ごとの保険料率を掛けて算出されます。
たとえば、東京都の保険料率は9.91%で、標準報酬月額が30万円の場合、40歳未満の方は保険料が約2万9730円となります。
また、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、介護保険料率(1.59%)が追加される点に注意が必要です。
たとえば、標準報酬月額が30万円の場合、40歳未満の方は保険料が2万9730円ですが、40歳以上65歳未満の方は、介護保険料(1.59%)が加算され、最終的な保険料は3万4500円になります。
なお、被用者保険の場合、保険料は事業主と折半されるため、実際に給与から差し引かれるのはその半分となります。
【標準報酬月額が30万円の場合】
- 40歳未満の方:2万9730円(個人負担は1万4865円)
- 40歳以上65歳未満の方:3万4500円(個人負担は1万7250円)
上記は東京都の例であり、協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに異なるため、気になる方はご自身の地域における保険料率を確認して計算してみてください。
6. まとめにかえて
本記事では、2025年4月納付分から適用される協会けんぽの保険料率を確認しました。
病院に行く機会が少ない人にとっては掛け捨てのような位置づけになるかもしれませんが、健康保険に加入することで、出産手当金や出産育児一時金、傷病手当、療養費などの給付も受けられます。
また、健康保険料は企業と折半となるため実は負担額は抑えられています。
自営業者やフリーランスなどが加入する国民健康保険料は全額自己負担となるため、より高額な保険料を納めなければいけません。
健康保険への加入により、安心して働ける、生活できているといえるでしょう。
参考資料
- 全国健康保険協会「令和7年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」
- 全国健康保険協会「令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」
- 全国健康保険協会「事業年報(令和4年度)/事業年報概要」
- 厚生労働省「令和4(2022)年度 国民医療費の概況」
和田 直子