すでに住民税非課税世帯への3万円給付金を受け取った人は多いのではないでしょうか。多くの自治体で4月末を申請期限としているため、まだ受け取っていない人や未申請の人は、忘れずに申請手続きを済ませましょう。
住民税非課税世帯となるには、所得額が一定以下でなければなりません。年間収入額によっては、ギリギリ住民税非課税世帯となるボーダーラインを超えてしまう可能性もあるでしょう。
非課税世帯のボーダーラインを少しでも超えてしまうと、住民税が発生します。課税対象となるボーダーラインや、実際に課税される金額はいくらなのでしょうか。この記事では、住民税が課税となる金額について解説します。
1. 住民税についておさらい
住民税は、居住する自治体に納める税金です。納める自治体は、1月1日時点で住所のある自治体となっています。
たとえば、新年度に東京都新宿区から静岡県浜松市へ転勤を命じられ、3月31日付で浜松市へ引っ越した場合、1月1日時点の住所は新宿区にあるため、転勤1年目に住民税を納める自治体は新宿区です。
転勤2年目以降の住民税は、居住する浜松市へ納めます。
住民税は、6月から翌年5月までの1年間で徴収されます。納付書や口座振替で納付する人は年額を4期に分けて納付するのが一般的です。会社員や公務員など雇用されている人は、原則毎月の給与から天引きされます。
住民税は、所得に応じて課される所得割と、課税者全員が負担する均等割で構成されています。東京23区の場合、所得割・均等割の算出方法は以下のとおりです。
- 所得割:所得金額×10%
- 均等割:都民税1000円、市町村民税3000円
※森林環境税(国税)1000円があわせて徴収される
所得の10%と5000円があわせて徴収されるとおさえておきましょう。ただし、自治体によって金額が変わるため、詳細は住んでいる自治体に問い合わせてみてください。
次章では、住民税が非課税となる要件について解説します。