2. 年金受給前に死亡した場合に遺族が受け取れるもの
厚生年金や国民年金を受給する前に亡くなった場合、一定の要件を満たせば遺族が受け取れるものがあります。
- 遺族基礎年金
- 遺族厚生年金
- 死亡一時金
- 寡婦年金
- 未支給年金
それぞれについて、受給要件などを解説していきます。
2.1 遺族基礎年金
遺族基礎年金は、亡くなった方や遺族が一定の要件を満たした場合に支給される年金です。
【亡くなった方の要件】
以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。
- 国民年金の被保険者である※1
- 国民年金の被保険者だった60歳以上65歳未満の方である※1
- 老齢基礎年金の受給権者である※2
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした方である※2
※1 死亡日の前日において、保険料免除期間を含む保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あること
※2 保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間の合計期間が25年以上あること
【遺族の要件】
亡くなった方に生計を維持されていた以下の遺族が対象です。
- 子どものいる配偶者
- 子ども(18歳になった年度の3月31日までの子、障害がある場合は20歳未満)
なお、配偶者が遺族基礎年金を受給している間は、子どもには支給されません。
遺族基礎年金の年金額は、配偶者が受け取る場合、生年月日によって以下の通りとなります。
子の加算額は、1人目と2人目がそれぞれ23万9300円、3人目以降がそれぞれ7万9800円です。