3. 「雇用」に関する申請をしないともらえないお金

次に、「雇用に関連する申請が必要な給付金」について確認していきます。

3.1 高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、定年後の再雇用などで給与が大きく減少した60歳以上の方に支給される給付金です。

この給付を受け取るためには、60歳から65歳の間に以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 雇用保険の被保険者期間が5年以上ある
  • 60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者である
  • 60歳時の賃金に比べ、60歳以後の賃金が75%未満に低下している

高年齢雇用継続給付の支給額は、これまで最大で賃金の15%相当でしたが、2025年4月からは支給率が10%に引き下げられました。

ただし、10%の支給率が適用されるのは2025年度以降に60歳を迎える方のみであり、2025年3月までに申請を完了している方には、従来通り15%の支給率が適用されます。

3.2 高年齢求職者給付金

高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業後に再就職を希望する場合に受け取れる給付金です。

この給付金の利点は、年金を受け取っている場合でも、さらに給付金を受け取ることができるため、安心して次の仕事を探せる点です。

さらに、高年齢求職者給付金は、一定の条件を満たす限り「何度でも受給できる」というメリットもあります。

給付額は、過去の被保険者期間を基に、下記の「基本手当日額」に従って算出され、原則として離職前の「直近6か月間の賃金」を基に計算し、その1日あたりの賃金の45%から80%が支給されます。

なお、受給するためには特定の条件を満たす必要があるため、要件については、最寄りのハローワークに問い合わせることをおすすめします。