4. 40歳からは「介護保険料」も給与から天引きされるので注意

前章では、給与から天引きされる健康保険料の料率が毎年変動することがわかりました。

さらに、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、介護保険料率(1.59%)も加算されることを覚えておきましょう。

例えば、東京支部の場合で標準報酬月額が30万円だと仮定してみましょう。

この場合、40歳になるまでは介護保険料が加算されないため、健康保険料は9.91%となり、2万9730円となりますが、実際には事業主と折半するため、個人の負担額は1万4865円です。

しかし、40歳を迎えると介護保険料が加算されるため、健康保険料は11.50%となり、合計で3万4500円になり、労使折半で個人負担は1万7250円となります。

なお、介護保険料率は全国一律であることも覚えておきましょう。

40歳を過ぎると負担額が増える点、また協会けんぽの健康保険料率が都道府県によって異なる点を押さえておくことが重要です。