4. 年金生活者支援給付金は「申請をしないともらえない」ので注意!
年金生活者支援給付金を受け取るためには、年金の請求手続きとは別に申請を行う必要があります。
本章では、申請方法を「これから新たに年金を請求する人」と「すでに年金を受け取っている人」の2つのケースに分けて説明します。
4.1 申請方法1:これから年金を新たに請求する人
65歳に達する方には、誕生日の3ヶ月前に老齢基礎年金の請求書と一緒に給付金請求書が届きます。
その請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出することで手続きが完了します。
4.2 申請方法2:年金をすでに受け取っている人
すでに年金を受け取っている方でも、収入が減少した場合は年金生活者支援給付金を受け取る資格があるかもしれません。
その場合、9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
請求書の指定された欄を記入し、郵便ポストに投函すれば手続きが完了します。
ただし、繰上げ受給をしている場合は必要な書類が異なるため、事前に確認してから手続きを進めるようにしましょう。
一度手続きが完了すれば、その後の手続きは基本的に必要ありません。
年金生活者支援給付金の継続支給は、前年の所得をもとに判断され、毎年10月分(12月支払い)から1年間反映されます。
次に、現在のシニア世代がどのくらいの年金収入を得ているのかを見ていきましょう。