明日からいよいよ4月が始まり、新生活をスタートさせる方も多いのではないでしょうか。進学や就職など環境が大きく変わる時期ですが、それに合わせて生活や子育てに関する制度もいくつか改正されます。

たとえば、高校授業料無償化の対象が広がったり、育児休業・介護休暇の制度が柔軟化されたりと、暮らしやすさを支える新たな仕組みも導入されます。一方で、食料品をはじめとした生活必需品の値上げも引き続き続く見通しです。

こうした物価上昇に対応するため、2024年度の年金支給額は4月支給分から引き上げられることが決定しています。ただ、それだけでは生活の安定を保つのが難しい方もいるかもしれません。


そこで今回は、生活が厳しいと感じる年金受給者を支える支援制度「年金生活者支援給付金」について詳しく解説します。また、4月から増額となる年金支給額についても、年齢別にわかりやすく確認していきます。

ご自身やご家族が該当する可能性のある方は、ぜひチェックしてみてください。

ぜひご自身のことやご家族で年金を新たに受給する方などのために参考にしてください。

1. 低年金ならば支給対象かも?「年金生活者支援給付金」

厚生労働省の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で14万円台です。

国民年金・厚生年金《平均月額と個人差》

国民年金・厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)

出所:厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとにLIMO編集部作成

ただしグラフのように、厚生年金を月額25万円以上受け取っている人もいれば、国民年金・厚生年金ともに月額2万円未満の低年金となる人まで、幅広い受給額帯に分布しています。

年金とその他の所得を含めても、一定基準以下の低所得となる場合に受け取ることができる「年金生活者支援給付金」が受け取れる可能性があることをご存じでしょうか。

次では、この「年金生活者支援給付金」の支給要件や金額について整理していきましょう。

2. 「年金生活者支援給付金」とは?

「年金生活者支援給付金」は、年金収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金生活者を支援する目的で、2カ月に一度、年金に上乗せして支給される給付金です。

2019年に始まった比較的新しい制度なので、聞きなれない人もいるかもしれません。受給中の年金に合わせて、以下の3種類の給付金が設定されています。

  • 老齢年金生活者支援給付金(補足的老齢生活者支援給付金)
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

次では年金生活者支援給付金の「給付額」や「支給要件」について見ていきます。