5. 年金生活者支援給付金の受給は「要申請」

公的年金と同じく、年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続が必要です。

はがき(年金生活者支援給付金請求書)の記入例

はがき(年金生活者支援給付金請求書)の記入例

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和6年度)」

これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が郵送されます。同封の給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

すでに年金を受給中の人で、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合は、毎年9月1日順次年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が郵送されます。必要事項を記入し、郵便ポストに投函しましょう。

なお、繰上げ受給中の場合は書類の様式が異なります。

一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きなしで継続して受給が可能です。継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。

なお、給付額の改定に際しては「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

6. 【豆知識】年金生活者支援給付金を請求したけれど「支給はいつから?」

年金生活者支援給付金は、原則としてお手続きした翌月分から支給の対象となります。請求書が届いたら、早めに認定請求の手続きをおこないましょう。

なお、新規で基礎年金の受給権を得た人は、受給権を得た日(※1,2)から3カ月以内に、年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなえば、年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなったものとみなして、遡って支給されます。なお、受給権を得た日から3カ月を過ぎると、手続きをおこなった翌月分から支給対象となります。

※1 老齢基礎年金の繰上げ受給をされている方は、65歳に到達した日
※2 老齢基礎年金の繰下げ受給をされる方は、繰り下げの申出を行った日

7. まとめ

4月からは新生活が始まるだけでなく、生活に関わる制度や支援策も動き出します。

具体的にいくつかご紹介します。

  • 公的年金の支給額が1.9%増
  • 電気や都市ガス値上げ
  • 電気代に上乗せする際エネ賦課金が増額
  • パックご飯や調味料など4000品目以上値上げ

4000品目以上の値上げが決定しており、今後も日々のやりくりに頭を悩ませる日々が続きそうです。

物価上昇が続く中での年金受給者にとっては、支給額の増額や給付金の支援制度が日々の暮らしを支える大切な要素となります。

今回ご紹介した「年金生活者支援給付金」は、特に所得の低い年金受給者にとって実質的な支援となる仕組みです。制度の概要や支給対象、申請の方法をきちんと把握しておくことで、必要な支援を漏れなく受け取ることができます。

社会全体がインフレや制度の変化に揺れる今こそ、自分や家族の暮らしを守るために、使える制度を正しく理解して活用することが重要です。

年金額の増額とあわせて、支援制度の情報をしっかり押さえておきましょう。

参考資料

三石 由佳