4月から年金額が改定されました。2025年度の基礎年金は2024年度と比較して1308円増加し、月額6万9308円となります。改定された金額で支給が始まるのは6月からの予定です。
年金額にあわせて、障害給付金や児童手当などの給付金も金額が増えています。生活に困窮する老齢年金受給者に支給される「老齢年金生活者支援給付金」もそのひとつです。
老齢年金生活者支援給付金とは、どのような人が対象となり、平均支給額はいくらなのでしょうか。この記事では、老齢年金生活者支援給付金の支給対象者や平均支給額を解説します。
1. 老齢年金生活者支援給付金とは
老齢年金生活者支援給付金とは、公的年金や所得が一定額以下の年金受給者を支援する「年金生活者支援給付金」のひとつです。年金生活者支援給付金には、障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金、そして老齢年金生活者支援給付金があります。
老齢年金生活者支援給付金の支給対象者と支給額を見ていきましょう。
1.1 支給対象者
老齢年金生活者支援給付金の支給対象者は、以下のとおりです。
給付要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
- 世帯全員が市町村民税非課税である。
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は78万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は78万7700円以下(※2)である。
※1障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。
※2昭和31年4月2日以後生まれで78万9300円超〜88万9300円以下である人や昭和31年4月1日以前生まれで78万7700円超〜88万7700円以下である人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。
老齢年金を受給しているほか、住民税が非課税であることや、所得が78万9300円もしくは78万7700円以下であることが支給要件となっています。2024年度の基礎年金の受給額は月額6万8000円、年間81万6000円ですから、厚生年金などを受け取れず、基礎年金も満額受給でない人は、支給対象となる可能性があるでしょう。
所得金額が78万9300円超〜88万9300円以下もしくは78万7700円超〜88万7700円以下の人には、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
1.2 支給額
2024年度の支給額は、以下のとおりです。
老齢年金生活者支援給付金
- 以下の計算式で算出した金額の合計額
・保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
・保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1333円 × 保険料免除期間/ 被保険者月数480月
補足的老齢年金生活者支援給付金
- 5310円×保険料納付済期間 / 被保険者月数480月×調整支給率(※)
※調整支給率は以下のとおり
・昭和31年4月2日以後生まれ(88万9300円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷10万円
・昭和31年4月1日以前生まれ(88万7700円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷10万円
老齢年金生活者支援給付金は、基準額である5310円に、基礎年金の総加入月数480月のうちの保険料納付済月数の割合を掛けて算出します。保険料の免除期間がある場合は、基準額1万1333円に総加入月数480月のうちの保険料免除月数の割合を掛けます。
補足的老齢年金生活者支援給付金は、基準額5310円に、基礎年金の総加入月数480月のうちの保険料納付済月数の割合と調整支給率を掛けて算出します。調整支給率が掛けられる分、支給額は老齢年金生活者支援給付金よりも低めです。
なお、2025年度の基準額は以下のように改定されています。
- 2024年度:5310円
- 2025年度:5450円(前年度+140円)
2024年度から140円増額されています。保険料免除期間の基準額は、のちほど公表される見通しです。
次章では、老齢年金生活者支援給付金の平均支給額を見ていきましょう。
2. 老齢年金生活者支援給付金の平均支給額
厚生労働省の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、年金生活者支援給付金の平均支給額は、以下のとおりです。
- 老齢年金生活者支援給付金:4014円
- 補足的老齢年金生活者支援給付金:2116円
- 障害年金生活者支援給付金:5555円
- 遺族年金生活者支援給付金:5057円
老齢年金生活者支援給付金は平均で4014円、補足的老齢年金生活者支援給付金は平均で2116円となっています。
障害年金生活者支援給付金や遺族年金生活者支援給付金は基本的に基準額がそのまま受け取れます。一方、老齢年金生活者支援給付金は年金保険料の納付月数や免除月数によって金額が決まる仕組みです。そのため、ほかの給付金よりも金額がやや低くなっています。
とはいえ、生活に困窮する人にとっては、月4000円の上乗せは支出のやりくりに役立つ貴重なお金となるでしょう。
次章では、老齢年金生活者支援給付金の要件のひとつである「住民税非課税」について見ていきましょう。
3. 住民税が非課税になるのはどんな人?
老齢年金生活者支援給付金の支給対象は「所得が一定以下の年金受給者で、住民税非課税世帯であること」です。住民税が非課税となる要件はどのようになっているのでしょうか。
東京23区の場合、以下のケースで住民税が非課税となります。
3.1 〈所得割・均等割ともに非課税〉
- 生活保護を受けている
- 障がい者・未成年者・寡婦又はひとり親で、昨年の合計所得金額が135万円以下
- 所得金額が35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
(生計を共にする配偶者や扶養親族がいる場合) - 所得金額が45万円以下
(生計を共にする配偶者や扶養親族がいない場合)
3.2 〈所得割のみ非課税〉
- 所得金額が35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円以下
(生計を共にする配偶者や扶養親族がいる場合) - 所得金額が45万円以下
(生計を共にする配偶者や扶養親族がいない場合)
住民税は、所得に応じて負担額が決まる所得割と、課税者全員が均一に負担する均等割があります。住民税が非課税とみなされるのは、所得割と均等割がどちらも非課税の場合と、所得割のみ非課税の場合の2つです。
東京都では、単身世帯で所得金額45万円の場合に、住民税が非課税となります。夫婦2人暮らしであれば、所得金額101万円までは住民税非課税です。65歳以上の年金収入は110万円までは所得が0円となるため、年収211万円までは住民税がかかりません。
住民税が非課税となる要件は、自治体ごとに異なります。同じ収入・所得金額でも住んでいる自治体によっては住民税が課税される場合があるため、詳細な要件は自治体の窓口で確かめてみましょう。
次章では、老齢年金生活者支援給付金の申請方法を解説します。
4. 老齢年金生活者支援給付金の申請の仕方
老齢年金生活者支援給付金の申請は、基本的に届いた書類を返送するだけで済みます。申請の仕方は、以下のとおりです。
老齢年金生活者支援給付金の申請方法6/8
出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」、日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」をもとに筆者作成
4.1 新規に年金を受給する人
- 65歳になる3カ月前に、日本年金機構からの老齢基礎年金の新規裁定手続きの案内に「年金生活者支援給付金の請求書」が同封されて送られてくる
- 両方の書類の必要事項を記入する
- 受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出する
4.2 すでに年金を受給している人
- 日本年金機構から、はがきの年金生活者支援給付金請求書が届く
- 書類の太枠内を記入する
- 切手を貼ってポストに投函する
年金生活者支援給付金は、対象となる人あてに日本年金機構から書類が送られてきます。そのため、基本的に自分で書類を取り寄せる必要はありません。新たに年金を受給する人は封書が、すでに年金を受給している人ははがきが送られてきます。送られてきた書類に、必要事項を忘れずに記入して返送しましょう。
手続きが完了すれば、請求の翌月分から、年金に給付金が上乗せされて支給されます。
5. まとめ
老齢年金生活者支援給付金は、生活が苦しい人にとって貴重な給付金です。給付金が年金に上乗せされれば、家計の負担も多少緩和されるでしょう。
給付金が受け取れる世帯は住民税非課税世帯ですから、国民健康保険料や介護保険料の軽減なども受けられます。軽減・緩和措置を有効活用しながら、老後の家計をやりくりしましょう。






