明日からいよいよ4月が始まり、新生活をスタートさせる方も多いのではないでしょうか。進学や就職など環境が大きく変わる時期ですが、それに合わせて生活や子育てに関する制度もいくつか改正されます。
たとえば、高校授業料無償化の対象が広がったり、育児休業・介護休暇の制度が柔軟化されたりと、暮らしやすさを支える新たな仕組みも導入されます。一方で、食料品をはじめとした生活必需品の値上げも引き続き続く見通しです。
こうした物価上昇に対応するため、2024年度の年金支給額は4月支給分から引き上げられることが決定しています。ただ、それだけでは生活の安定を保つのが難しい方もいるかもしれません。
そこで今回は、生活が厳しいと感じる年金受給者を支える支援制度「年金生活者支援給付金」について詳しく解説します。また、4月から増額となる年金支給額についても、年齢別にわかりやすく確認していきます。
ご自身やご家族が該当する可能性のある方は、ぜひチェックしてみてください。
ぜひご自身のことやご家族で年金を新たに受給する方などのために参考にしてください。
1. 「年金生活者支援給付金」は3種類
「年金生活者支援給付金」とは、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準に満たない人を対象にした給付金です。
老齢年金、障害年金、遺族年金のそれぞれの年金に給付金が設けられており、公的年金に上乗せして支給されるものです。
年金収入とその他の所得が一定基準を下回る方は、「年金生活者支援給付金」の対象となるかもしれません。要件を確認していきましょう。
1.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件は?
老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 「障害年金生活者支援給付金」の支給要件は?
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
1.3 「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件は?
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
いずれの年金生活者支援給付金も、前年の所得額が支給要件に関わることがわかりますね。
続いては、「年金生活者支援給付金」の給付額について目安を見てみましょう。