8. 厚生年金に加入しない人向け「付加保険料の納付」で国民年金が増える
先述の通り、国民年金のみを受け取る場合の受給額は、厚生年金と比較してもだいぶ少なめです。働き方の多様化がすすむいま、厚生年金に加入しないフリーランスや自営業の方なども増えています。
国民年金の受給額を増やす方法のうち、今回は比較的手軽にできる「付加保険料の納付」についてご紹介します。
8.1 付加保険料の納付
定額の国民年金保険料(2025年度は1万7510円)に「付加保険料(月額400円)」を上乗せで支払うことで、将来の年金額を増やすことができるしくみです。
付加保険料を納付できる人
- 国民年金第1号被保険者
- 65歳未満の任意加入被保険者
付加保険料を納付できない人
- 国民年金保険料の納付を免除されている人(法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、または学生納付特例)
- 国民年金基金の加入員である人
個人型確定拠出年金(iDeCo)と付加年金は同時に加入することができますが、個人型確定拠出年金の納付額によっては併用ができない場合があります。
付加保険料を「20歳~60歳の40年間」納付した場合
65歳以降に受け取れる「付加年金額」は「200円×付加保険料納付月数」です。20歳から60歳の40年間、付加保険料を納付した場合を計算してみましょう。
- 40年間に納付した付加保険料の総額:19万2000円(400円×480カ月)
- 65歳以降に受け取れる付加年金額(年間):9万6000円(200円×480カ月)
毎年の年金受給額に9万6000円が上乗せされます。40年間に納付した付加保険料は19万2000円なので、2年でもとが取れる計算になります。
会社員等で厚生年金に加入しながら副業(複業)している場合を除き、20歳から60歳までの自営業・フリーランスなどの人は国民年金の加入対象です。
9. まとめにかえて
今回は、年金生活者支援給付金について確認してきました。物価上昇は今後いつまで、どのくらいの期間続くのかは予測できません。また、こうした支援策はいつまで同規模で続くのかも不透明であるため、自分自身でも対策をしておくことが大切になります。
以前までのように銀行預金に預けているだけでお金が増えるという時代ではなくなり、銀行預金に代わって資産運用でお金を増やそうとする人が増えてきました。
資産運用にはリスクがありますが、上手く付き合っていくことで効率よく資産形成できる可能性があります。将来の物価上昇に負けない資産作りについて考えてみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 公益財団法人生命保険文化センター「老齢年金生活者支援給付金について知りたい」
- 日本年金機構「年金Q&A (年金の支払い)」
奥野 友貴