3. 【申請しないともらえない】仕事関連の公的なお金3つ
国税庁の「令和5年分 民間給与実態統計調査」によれば、年齢別の平均給与は50歳代後半で男性712万円、女性330万円ですが、60歳代前半では男性573万円、女性278万円、60歳代後半では男性456万円、女性222万円にまで低下しています。
シニア層の就労を支援する制度は整いつつありますが、60歳を過ぎると収入が減少するケースが多いのが現実です。
また、高齢になってからの再就職は必ずしも順調に進むわけではありません。
そこで、本章では「申請しないともらえない公的なお金」の中で、シニアの就労に密接に関連する3つの制度について紹介します。
3.1 その1:再就職手当(65歳未満)
再就職手当は、失業後の早期再就職を支援するための制度です。
この手当は、再就職までの期間が短いほど、支給額が増える仕組みとなっており、具体的には「失業から再就職」「失業から事業開始」までの期間が短ければ短いほど、支給される額が高くなります。
- 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
- 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なる
所定の給付日数の3分の1以上を残して就職した場合、支給残日数の60%が支給され、3分の2以上が残っている場合は、支給残日数の70%が支給されることになります。※1円未満の端数は切り捨てとなります。
下記の表と照らし合わせながら、ケース例を2つ見ていきましょう。
【再就職手当の金額】ケース1
- 基本手当日額:4000円
- 所定給付日数:270日
- 就職:受給資格決定日以後50日目
- 基本手当の支給残日数は228日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は70%
- 再就職手当=4000円×228日×70%=63万8400円
【再就職手当の金額】ケース2
- 基本手当日額:4000円
- 所定給付日数:270日
- 就職:受給資格決定日以後100日目
- 基本手当の支給残日数は178日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は60%
- 再就職手当=4000円×178日×60%=42万7200円
3.2 その2:高年齢雇用継続基本給付
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満のシニアが働き続ける場合に、賃金が60歳時点と比べて減少した際に支給されるものです。
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給要件:賃金が60歳時到達時の75%未満
- 支給額:最高で賃金額の10%相当額(2025年4月より)
- 申請先:在職中の事業所を管轄するハローワーク
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受ける場合、在職による年金支給停止に加えて、標準報酬月額の最大6%に相当する額が支給停止となることを認識しておく必要があります。