2. 【申請しないともらえない】年金関連の公的なお金2つ

まずはシニア世代を対象とした「申請しないともらえない」公的なお金のうち、公的年金と密接に関わる2種類の給付金について解説します。

2.1 その1:年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取っている人のうち、所得が一定基準以下の方を対象にした制度です。

今回は、特にシニア世代と関連が深い「老齢年金生活者支援給付金」について、詳しく解説します。

【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。

    ※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
    ※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2025年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、2024年度よりも140円引き上げられて5450円となりました。

年金生活者支援給付金の給付基準額

年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~をもとにLIMO編集部作成

上記はあくまで基準額であり、実際の支給額は月額5450円を基準に保険料納付済期間により計算され、下記①と②の合計額となります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

2.2 その2:加給年金

年金受給者で、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に知っておきたいのが「加給年金」で、これは年金の家族手当のような役割を果たす制度です。

厚生年金に20年以上加入している人が、65歳または定額部分支給開始年齢に達した時点で、特定の条件に該当する配偶者や子どもを扶養している場合に、加給年金を受け取ることができます。

加給年金の対象者と年齢制限

加給年金の対象者と年齢制限

出所:日本年金機構「か行 加給年金額」

  • 配偶者:65歳未満
  • 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません。

加給年金の加給年金額

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

一例として、2024年度の「加給年金」の年金額(年額)は以下の通りです。

  • 配偶者:23万4800円
  • 1人目・2人目の子:各23万4800円
  • 3人目以降の子:各7万8300円

老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者に支給される加給年金額は、3万4700円から17万3300円の範囲で特別加算されることがあります。

なお、加給年金は、対象となる配偶者が65歳に達すると支給が停止されますが、その配偶者が老齢基礎年金を受けている場合、一定の条件を満たすと、その年金に「振替加算」が加算されることがあります。