2. 【申請しないともらえない】年金関連の公的なお金2つ
まずはシニア世代を対象とした「申請しないともらえない」公的なお金のうち、公的年金と密接に関わる2種類の給付金について解説します。
2.1 その1:年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取っている人のうち、所得が一定基準以下の方を対象にした制度です。
今回は、特にシニア世代と関連が深い「老齢年金生活者支援給付金」について、詳しく解説します。
【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
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前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2025年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、2024年度よりも140円引き上げられて5450円となりました。
上記はあくまで基準額であり、実際の支給額は月額5450円を基準に保険料納付済期間により計算され、下記①と②の合計額となります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
2.2 その2:加給年金
年金受給者で、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に知っておきたいのが「加給年金」で、これは年金の家族手当のような役割を果たす制度です。
厚生年金に20年以上加入している人が、65歳または定額部分支給開始年齢に達した時点で、特定の条件に該当する配偶者や子どもを扶養している場合に、加給年金を受け取ることができます。
- 配偶者:65歳未満
- 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません。
一例として、2024年度の「加給年金」の年金額(年額)は以下の通りです。
- 配偶者:23万4800円
- 1人目・2人目の子:各23万4800円
- 3人目以降の子:各7万8300円
老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者に支給される加給年金額は、3万4700円から17万3300円の範囲で特別加算されることがあります。
なお、加給年金は、対象となる配偶者が65歳に達すると支給が停止されますが、その配偶者が老齢基礎年金を受けている場合、一定の条件を満たすと、その年金に「振替加算」が加算されることがあります。