2. 後期高齢者医療制度の窓口負担割合は?

後期高齢者医療制度に加入している人の窓口負担割合は、一般的な所得者が1割、現役並みの所得者が3割となっていますが、令和4年(2022年)10月1日から、一定の所得を超える一般所得者に関しては、負担割合が「2割」に変更されました。

厚生労働省の推計によれば、この2割負担に該当するのは、後期高齢者医療制度に加入している人のおよそ20%(約370万人)にあたります。

では、どのような人が2割、3割負担の対象になるのでしょうか。

2.1 後期高齢者医療制度の窓口負担が「2割」「3割」になる人とは?

後期高齢者医療制度の被保険者で窓口負担割合が「2割」となるのは、以下の(1)(2)の両方に該当する場合です。

  • 1:同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上のかたがいるとき。
  • 2:同じ世帯の被保険者の「年金収入(※1)」+「その他の合計所得金額(※2)」の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は合計320万円以上であるとき。

※1「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は含みません。
※2「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

また、同じ世帯に属する被保険者の中に、課税所得が145万円以上の方がいる場合は、「3割負担」となります。

高齢者の窓口負担割合が1〜3割に抑えられているのは、「後期高齢者医療制度」に加入しているためですが、この制度の保険料は年々上昇しています。

実際に、2023年度の平均保険料月額は6575円でしたが、2024年度には7.7%の引き上げが行われ、「月額7082円」となりました。

さらに、2025年度には保険料のさらなる増額が予定されています。