近年、60歳以上でも仕事を続ける働くシニア層の方々が増えています。内閣府の最新調査(令和6年度)では、60歳以上の42.7%が収入のある仕事をしていると回答。前回調査(令和元年度)37.3%より増えており、とくに「定期的に働く人」が増加しています。
こうした就労意欲の高まりもある中で、政府は年金制度の見直しを進めています。
令和7年(2025年)6月に成立した年金制度改正法では、短時間勤務者でも社会保険に加入しやすくなる措置が盛り込まれました。あわせて、在職老齢年金制度の見直しなども含まれており、働くシニアの収入と年金が両立しやすくなる制度設計が進んでいます。年金や貯蓄だけに頼らず、「働いて収入を得る」選択がしやすくなるような環境整備が今後さらに進むと予想される中で今回は、60歳以上の就労実態をふまえ、年金制度改正のポイントを解説します。
※本記事で引用している「収入のある仕事」とは、内閣府調査における自己申告ベースのデータです。労働力調査などで用いられる「就業者」とは定義が異なる場合があります。
1. 【改正ポイント①在職老齢年金の見直し】年金カットの基準緩和で働くシニアに追い風!
令和7年(2025年)6月に成立した年金制度改正法では、「在職老齢年金制度」の見直しが盛り込まれました。この制度は、厚生年金を受給しながら働く人が対象で、収入が一定額を超えると年金が減額されるしくみです。
今回の改正により年金が減額される基準額が、2025年度の月51万円から2026年4月は62万円に引き上げられます。この変更によって、これまで収入が理由で年金の一部がカットされていた人の多くが、年金を満額受け取れるようになる見通しです。
厚労省の試算では、約20万人が減額対象から外れるとされています。これにより、「働いたら損」と感じていたシニア層の就業意欲が高まり、働きながら安心して年金を受け取れる環境が整います。
2. 【改正ポイント②社会保険の対象者拡大】シニアの働き方次第で年金が増える?
厚生年金への加入対象となる短時間労働者には、シニア層が多く含まれていることが分かっています。
令和5年度末時点では、短時間で働く男性の約半数が60歳以上で、特に60〜64歳(17.9%)、65〜69歳(32.9%)の割合が高くなっています。一方で、女性は50〜54歳が最多で14.6%ですが、60歳以上は24.2%と全体の2割強近くを占めています。平均年齢は男性52.9歳、女性49.9歳であり、短時間労働者の高年齢化が進んでいます。
2025年6月現在、短時間労働者が社会保険に加入するための5つの要件のうち、「賃金要件」と「企業規模要件」が撤廃されることになりました。これにより、いわゆる「106万円の壁」は3年以内に廃止される見込みです。また、企業規模に関わらず社会保険に加入できる制度も、今後10年かけて段階的に拡大されます。
2.1 Q:厚生年金をもらいながら、厚生年金保険に加入できるの?
A:はい、厚生年金を受け取りながら、厚生年金保険に加入して働くことは可能です。
働きながらでも老齢年金を受け取ることができますが、給与と老齢厚生年金の合計額が月51万円(2026年4月からは62万円)を超えると、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止される場合があります。これは「在職老齢年金」と呼ばれる仕組みです。しかし、厚生年金に加入し続けることで、年金額は増額します。具体的には、毎年10月に前年9月から当年8月までの加入期間が年金額に反映される「在職定時改定」が行われ、年金額が増加します。また、退職時にはそれまでの全加入期間が反映されて年金額が改定されます。注意点として、給与収入が多い場合はもらえるはずの厚生年金が減額される可能性があるため、ご自身の収入と年金額を把握し、事前に確認することが重要です。
ちなみに、在職老齢年金制度で支給停止の対象となるのは老齢厚生年金のみで、国民年金(老齢基礎年金)は影響を受けずに全額受け取ることができますのでご安心ください。
なお、加入対象が拡大する一方で、厚生年金には年齢制限(原則70歳まで)がある点にも注意が必要です。70歳以降に働いていても、原則として厚生年金の被保険者にはなれません。ただし、老齢年金の受給資格を満たしていない場合は、任意で加入することもできます(高齢任意加入)。
3. まとめにかえて
今回の記事では、60歳以上の就労実態と、令和7年(2025年)6月に成立した年金制度改正法について解説しました。60歳以上の就業率は4割を超えるほど増加しており、シニア世代の働く意欲が高まっています。今回の年金制度改正では、パートなどの短時間労働者が社会保険に加入しやすくなるよう制度が拡充され、働き方の選択肢が大きく広がります。また、在職老齢年金制度も見直され、年金が減額される基準額が月62万円に引き上げられることになりました。これにより、働きながらでも年金を受け取りやすくなり、シニア世代が安心して充実したセカンドキャリアを築けるよう、制度が整備されていくでしょう。
参考資料
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書・高齢者の経済生活に関する調査」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 政府広報オンライン「パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。」
- 日本年金機構70歳以上の方が厚生年金保険に加入するとき(高齢任意加入)の手続き
- 日本年金機構「60歳以降も引き続き勤めます。勤めていても年金は受けられますか。」
村岸 理美