3. 「預貯金払戻し制度」で一部引き出しが可能に
民法等の改正により2019年7月1日より、遺産分割協議が終了前でも、家庭裁判所の判断を経ずに相続口座の払戻しが可能となる制度が設けられました。
ただし、払戻しできる金額には制限があります。
この制度により払い戻された預金は、遺産分割協議において後日調整されます。
【単独で払戻しができる額】
- 相続開始時の預貯金×1/3×払戻しをする相続人の法定相続分
ただし、同一の金融機関からの払戻しは150万円が上限です。
民法等の改正により2019年7月1日より、遺産分割協議が終了前でも、家庭裁判所の判断を経ずに相続口座の払戻しが可能となる制度が設けられました。
ただし、払戻しできる金額には制限があります。
この制度により払い戻された預金は、遺産分割協議において後日調整されます。
【単独で払戻しができる額】
ただし、同一の金融機関からの払戻しは150万円が上限です。