2. 口座凍結前に預金を引き出すとどんなリスクがある?
口座が凍結されると、入出金が一切できなくなり、下記のような影響が出てきます。
- 入院費や葬儀費など、故人にかかる急な支払いができない
- 電気・水道・通信などの口座引き落としができなくなる
- 故人宛の振込や年金の受け取りができなくなる
このような背景から、「口座が凍結される前にATMで必要な資金を引き出しておこう」と考える方もいるかもしれません。
2.1 他の相続人とのトラブルになる
故人の預金は「相続財産」にあたります。
相続財産は、相続人全員で亡くなった人の財産をどのように分けるか話し合う「遺産分割協議」の対象です。
預金を、他の相続人に相談なく勝手に引き出すと「不正行為」とみなされ、相続人の間での信頼関係に大きな亀裂が入る可能性があります。
2.2 相続放棄ができなくなる可能性がある
預金を引き出すことですべての財産を受け継ぐ「単純承認」と判断され、相続放棄ができなくなる可能性があります。
相続は、プラスの財産だけでなく、ローンの債務などマイナスの財産も引き継ぐ可能性があります。
法的にも大きなリスクを伴うため、相続財産の全体像がわからないうちに口座からの払い出しは危険です。
しかし、故人の医療費や葬儀費など、手続きのために資金が早急に必要になることがあります。
そのたびに、喪主や親族が立て替えていると負担が大きくなります。
続いて、口座凍結後でも預金の一部を引き出せる制度について見ていきましょう。