2025年3月19日に総務省統計局より公表された「人口推計(2024年(令和6年)10月確定値、2025年(令和7年)3月概算値)(2025年3月19日公表)」によると、2025年3月1日現在日本の総人口は1億2344万人で、前年同月に比べ56万人減少しています。
一方、65歳以上は3624万3000人で前年同月比1万7000人増、75歳以上は2077万7000人、前年同月比70万人の増加で、高齢化が進んでいます。
このことから、これからは相続に関する手続きやトラブルの増加が懸念されるため、お金の管理や手続きの理解が必要です。
今回は、突然の相続でもあわてないために、銀行口座の凍結や「預金払戻し制度」について紹介します。
1. 役所に親の死亡を届けただけで銀行口座は凍結されない
役所に死亡届を提出しただけでは、銀行口座は自動的には凍結されません。
実際に凍結されるのは、親族が銀行へ「口座の名義人が亡くなった」と連絡した時点です。
まれなケースとして、銀行側が、新聞の訃報や葬儀情報などから口座の名義人の死亡を把握し、親族へ確認した上で凍結することもあります。
また、同じ銀行の複数の支店に口座がある場合、一つの支店に連絡すると他の支店の口座も凍結対象です。
ただし、銀行間での死亡情報は共有されません。
相続人は亡くなった方の取引のあるすべての金融機関に連絡し、手続きを進めましょう。
次に、銀行口座が凍結した際に起こるリスクについて解説します。