1.1 所得割と均等割の両方が非課税となるケース
所得割と均等割の両方が非課税となるのは、次のいずれかを満たす人です。
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者や未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の所得が135万円以下の人
- 前年の所得が「区市町村の条例で定める額」以下の人
ただし、「区市町村の条例で定める額」は居住地の自治体によって異なります。東京23区内の場合は次の通りです。
- 同一生計配偶者や扶養親族がいる場合:所得が35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
- 同一生計配偶者や扶養親族がいない場合:所得が45万円以下
単身者の場合、おおよその年収の目安は次の通りです。給与所得控除などを差し引いて年収から所得の上限額を計算します。
- 給与所得者:100万円以下(給与所得控除55万円)
- 事業所得者:110万円以下(青色申告特別控除65万円の場合)
- 年金生活者(65歳未満):105万円以下(公的年金等控除60万円)
- 年金生活者(65歳以上):155万円以下(公的年金等控除110万円)
ここまで、住民税が非課税となる基準と年収の目安について解説しました。次章では、非課税となった場合の社会保険料の支払いや特別措置を紹介します。