4. 【意外と知らない】40歳からは介護保険料も給与天引きされる

給与から天引きされる健康保険料の料率は、毎年変動することがわかりましたが、さらに40歳から64歳の方(介護保険第2号被保険者)は、介護保険料(1.59%)も加算されるため、注意が必要です。

一例として、東京支部の場合、標準報酬月額が30万円の場合について見ていきましょう。

上記の場合、40歳になる前は介護保険料が加算されないため、健康保険料は9.91%、つまり2万9730円となり、実際には事業主と折半するため、個人の負担額は1万4865円です。

しかし、40歳を迎えると介護保険料が加算され、健康保険料は11.50%に引き上げられ、総額は3万4500円となり、この場合、労使折半後の個人負担額は1万7250円となります。

なお、介護保険料率は全国一律であることも覚えておきましょう。

40歳を超えると負担額が増加することに加え、協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに異なるため、その点も考慮する必要があります。