ファイナンシャルアドバイザーの筆者は、日々お金の相談を受けていますが、お金にまつわる公的制度をうまく活用できるようにアドバイスも行っております。
給付金を受け取れる制度の中には、申請しないともらえないものもあるため、しっかりと制度の概要を理解しておく必要があります。
本記事では申請しないともらえないお金のひとつである「高額医療・高額介護合算療養費」について探っていきます。
対象者に該当するか、支給日などを確認しておきましょう。
1. 【申請をすれば負担が軽減】高額医療・高額介護合算療養費とは?
高額医療・高額介護合算療養費制度とは、下記2つが「定められた限度額」を超えた場合に、負担を軽減できるという制度です。
- 1年間の医療費自己負担額
- 1年間の介護保険自己負担額
1.1 「医療費」と「介護保険」の自己負担合算額とは?
医療や介護にかかる費用のうち、自己負担となるのは所得に応じて1〜3割の範囲です。
たとえば病院を受診した場合、保険が適用されれば実際に支払うのは医療費全体の1〜3割で済み、介護保険も同様に、利用者が負担するのはサービス費用の一部となります。
とはいえ、割合が少なくても支払いが重なることで家計への負担は大きくなることがあります。
そのため、一定の自己負担額を超えた分が後から払い戻される「高額医療・高額介護合算療養費制度」が設けられています。
なお、この自己負担の上限は、加入している保険の種類や所得水準によって異なります。