4.2 69歳以下の自己負担限度額(年収ごと)はいくら?
次に、69歳以下の年収ごとの自己負担限度額は以下の通りです。
- 年収約1160万円~:25万2600円+(医療費-84万2000)×1%
- 年収約770万円~約1160万円:16万7400円+(医療費-55万8000)×1%
- 年収約370万円~約770万円:8万100円+(医療費-26万7000)×1%
- 年収~約370万円:5万7600円
- 住民税非課税世帯:3万5400円
年収が約370万円から約770万円の方の場合、前述のとおり自己負担の上限額は「8万100円+(総医療費-26万7000円)×1%」となります。
この上限は1か月単位で設定されており、該当する月があればその都度、超過分の払い戻しを受けることが可能です。
近年では、この上限額の引き上げに関する議論も進んでおり、今後の動向に注目が集まっています。
なお、高額療養費制度は月ごとに計算されるのに対し、高額介護合算療養費は1年間の自己負担額をもとに判定される点が大きな違いです。
5. あわせて知っておきたい!高額介護サービス費とは?
高額介護サービス費とは、介護保険制度において1か月あたりの自己負担額が一定の上限を超えた際に、その超過分が後から払い戻される仕組みです。
たとえば東京都江東区では、月ごとの自己負担限度額は以下のように定められています。
- 第1段階(区民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方、生活保護を受給している方):1万5000円
- 第2段階(区民税非課税世帯の方で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方):1万5000円
- 第3段階 (区民税非課税世帯の方で上記第2段階以外):2万4600円
- 第4段階(一般の方(第1~3段階に該当しない方)で課税所得380万円(年収約770万円)未満):4万4400円
- 第5段階(課税所得380万円(年収約770万円)~690万円(年収約1160万円)未満):9万3000円
- 第5段階(課税所得690万円(年収約1160万円)以上):14万100円
これらの限度額は月単位で設定されているため、所得が高い場合には自己負担額が10万円を超えることもあります。
高額介護サービス費も、高額療養費制度と同様に、1か月ごとに計算される点が特徴です。