5.1 条件を満たせばすべての制度を受けられる可能性も

「高額療養費制度」および「高額介護サービス費」は、毎月の自己負担額が基準を超えた場合に給付が行われます。

これらの制度を利用している場合でも、年間の自己負担額が1年単位で計算される「高額介護合算療養費制度」の上限を超えた場合には、その超過分が別途支給されることになります。

※通常、対象となる期間は前年の8月1日から本年の7月31日までの1年間です。

6. まとめにかえて

申請しないともらえないお金がある

病院を受診する高齢者の写真

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申請しないともらえないお金については、制度の概要を理解しておくことが大切です。

制度の概要を知っているかそうでないかで、将来的に資金面で差が生まれる可能性もあります。

インフレが止まらないこの世の中では、賢くお金を貯める必要がありますが、その方法の一つとして公的制度をうまく活用していきたいですね。

参考資料

川勝 隆登