5.1 条件を満たせばすべての制度を受けられる可能性も
「高額療養費制度」および「高額介護サービス費」は、毎月の自己負担額が基準を超えた場合に給付が行われます。
これらの制度を利用している場合でも、年間の自己負担額が1年単位で計算される「高額介護合算療養費制度」の上限を超えた場合には、その超過分が別途支給されることになります。
※通常、対象となる期間は前年の8月1日から本年の7月31日までの1年間です。
6. まとめにかえて
申請しないともらえないお金については、制度の概要を理解しておくことが大切です。
制度の概要を知っているかそうでないかで、将来的に資金面で差が生まれる可能性もあります。
インフレが止まらないこの世の中では、賢くお金を貯める必要がありますが、その方法の一つとして公的制度をうまく活用していきたいですね。
参考資料
川勝 隆登