4. 「高額療養費制度」とは?高額介護合算療養費との違いも確認
高額療養費制度とは、公的医療保険に加入している人が、1か月の医療費自己負担額について一定の上限を超えた場合に、その超過分が後から払い戻される制度です。
なお、「限度額適用認定証」を医療機関に提示したり、マイナ保険証を利用して受診した場合は、あらかじめ上限額までの支払いで済むため、後日払い戻しの手続きを行う必要はありません。
この上限額は年齢や所得水準によって異なり、たとえば70歳以上で年収が370万円程度の方の場合、ひと月あたりの上限額は「8万100円+(総医療費-26万7000円)×1%」です。
具体的に、総医療費が100万円だったとすると、上限額は「8万100円+(100万円-26万7000円)×1%」=8万7430円となり、実際に自己負担するのはこの金額までとなります。
4.1 70歳以上の自己負担限度額(年収ごと)はいくら?
70歳以上の自己負担限度額は以下の通りです(※世帯ごと)。
- 年収約1160万円~:25万2600円+(医療費-84万2000)×1%
- 年収約770万円~約1160万円:16万7400円+(医療費-55万8000)×1%
- 年収約370万円~約770万円:8万100円+(医療費-26万7000)×1%
- 年収156万円~約370万円:5万7600円(外来は個人ごとで1万8000円)
- 住民税非課税世帯:2万4600円(外来は個人ごとで8000円)
- 住民税非課税世帯のうち年金収入80万円以下など:1万5000円(外来は個人ごとで8000円)