相続が発生したときには、基本的にお金の流れを止める必要があります。
しかし、故人が準備していた葬儀費用などを口座から引き落としたいなどの理由で、銀行への死亡届を遅らせたいと考える人は少なくありません。
実際、死亡届を銀行に提出する前に、故人の口座からATMでお金を引き出している人もいます。私用ではなく、故人の葬儀代や入院先の病院への支払いだったとしても、思わぬトラブルに発展することが多々あります。
本記事では、元銀行員である筆者が死亡届や相続に関する基本的な知識や注意点をお伝えしていきます。
1. 役所に死亡届を提出しただけでは「銀行口座はすぐに凍結されない」
葬儀を進めるにあたり、役所に死亡届を提出する必要があります。この段階で役所から故人の取引銀行に連絡がいき、銀行口座がすぐに凍結されるのでは?と考える人もいるでしょう。
しかし、役所に死亡届を提出するだけで銀行口座が即座に凍結されるわけではありません。
実際には、親族が銀行に連絡して「口座名義人が亡くなった」と通知した時点で口座が凍結されます。
まれに、銀行の職員が新聞の訃報や葬儀情報を元に名義人の死亡を把握し、親族に確認の上で口座を凍結することもあります。
また、同じ銀行の複数の支店で口座を持っている場合、一度の手続きで全ての支店の口座が凍結されることもあります。
ただし、死亡情報は銀行間で自動的に共有されないため、相続人は故人が取引していたすべての銀行に対して届け出を行う必要があります。
1.1 「預金口座が凍結」されると引き出しができなくなるって本当?
銀行に死亡の連絡をすると、相続手続きが完了するまで口座が凍結され、入出金が一切できなくなり、以下のような影響が生じます。
- 亡くなる直前の入院費や葬儀費の清算ができない
- 口座引き落としによる支払いが停止される
- 振り込みによる受取ができなくなる
- 電気、水道、ガス、携帯電話料金の未払いにより、延滞料の発生やライフラインが止まる可能性がある
このような影響を避けるためには、事前に対策を講じておくことが重要です。