3. 一部の預金を引き出せる「預金払戻し制度」とは?
「預金払戻し制度」とは、相続が発生した後に口座が凍結されても、家庭裁判所の判断を経ずに相続人が一定額の預金を引き出せる制度です。
この制度は、2019年7月に施行された「改正相続法」によって新たに設けられました。
払戻し可能額は、以下の計算式に基づいて決まります。
- 相続開始時の預金額×1/3×払戻しをする相続人の法定相続分
ただし、1つの金融機関から引き出せる金額は最大150万円までとなっています。
3.1 預金払戻し制度が新設された背景
相続が発生すると、次のような問題が生じることが度々ありました。
- 口座が凍結され、預金が引き出せない
- 遺産分割協議に時間がかかり、相続手続きが長引く
- 葬儀費や生活費の立替額が大きく、喪主の負担が増える
これらの問題を解決するために、相続人は一定額の預金を単独で引き出すことができるようになりました。
なお、この制度を利用して払い戻された預金は、後の遺産分割協議で調整されることになります。
「預金払戻し制度」の利用可否は金融機関によって異なるため、事前に取引銀行に確認することが重要です。
4. 思わぬトラブルを回避するために…生前に話し合いを
本記事では、元銀行員である筆者が死亡届や相続に関する基本的な知識や注意点をお伝えしました。
相続が「争続」となるケースは意外と少なくありません。また、相続が発生してから故人の資産を洗い出したら大きな負債があることに気づくケースも。
思わぬトラブルを回避するためにも、相続発生時には慌てず適切な方法で死亡届やお金の引き出しを進めましょう。
生前にご家族で相続について話し合いをして対策をしておくと安心です。
参考資料
奥野 友貴