2025年度からは現在の年金額が改定されます。老齢基礎年金の満額(月額)は、現行の6万8000円から6万9308円に増額されます(1956年4月2日以降生まれの方)。次回の年金支給日である4月15日は2・3月分の年金が支給されるため、2025年度の金額での受給が始まるのは6月13日からです。
年金受給者で、生活に困窮する人には、年金に加えて「年金生活者支援給付金」が支給されます。65歳から受け取れる老齢年金を支給する人で条件に当てはまる場合は「老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金は、年金と同様に次年度から金額の引き上げが決定しました。この記事では、老齢年金生活者支援給付金について解説します。
1. 老齢年金生活者支援給付金の概要
老齢年金生活者支援給付金は、一定の条件を満たした場合に老齢年金の受給者に対して支給されます。支給条件や支給される金額を見ていきましょう。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給条件
支給条件は、以下のとおりです。
給付要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
- 世帯全員が市町村民税非課税である。
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は78万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は78万7700円以下(※2)である。
※1障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。
※2昭和31年4月2日以後生まれで78万9300円超〜88万9300円以下である人や昭和31年4月1日以前生まれで78万7700円超〜88万7700円以下である人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。
65歳以上で老齢基礎年金を受け取っており、住民税が非課税かつ所得が一定額以下の場合に支給されます。
老齢年金生活者支援給付金は、年金に上乗せされる形で支給されます。そのため、老齢基礎年金を繰上げして受給している人や、65歳以降で繰下げして受給している場合は、支給対象となりません。
1.2 老齢年金生活者支援給付金の給付金額
2024年度の給付金額は、以下のとおりです。
老齢年金生活者支援給付金
- 以下の計算式で算出した金額の合計額
・保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
・保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1333円 × 保険料免除期間/ 被保険者月数480月
補足的老齢年金生活者支援給付金
- 5310円×保険料納付済期間 / 被保険者月数480月×調整支給率(※)
※調整支給率は以下のとおり
・昭和31年4月2日以後生まれ(88万9300円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷10万円
・昭和31年4月1日以前生まれ(88万7700円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷10万円
老齢年金生活者支援給付金は、基準となる金額に、保険料の納付期間や免除期間を480月で割った数値を掛けて算出します。
たとえば、保険料を納付した月が400月、免除されていた月が80月の場合、支給される金額は以下のとおりです。
- 5310円 × 400月 / 被保険者月数480月=4425円
- 1万1333円 × 80月/ 被保険者月数480月≒1889円
- 4425円+1889円=6314円
※端数は四捨五入する。
給付金額6314円が、年金額に上乗せされます。
補足的老齢年金生活者支援給付金は、老齢年金生活者支援給付金の「保険料納付済期間に基づく額」の計算式に調整支給率を掛けて算出します。調整支給率は受給要件の所得額から実際の所得を差し引いた金額を10万円で割った数字です。
たとえば、1956年4月2日生まれで所得が80万円、保険料を納付した月が400月の人の補足的老齢年金生活者支援給付金額は、以下のようになります。
- 5310円 × 400月 / 被保険者月数480月=4425円
- (88万9300円-80万円)÷10万円=0.893
- 4425円 × 0.893=3952円
※端数は四捨五入する。
給付金額3952円が、年金額に上乗せされます。
1.3 老齢年金生活者支援給付金の申請方法
給付金の申請方法は、以下のとおりです。
老齢年金生活者支援給付金の申請方法3/5
出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」、日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」をもとに筆者作成
新規に年金を受給する人
- 65歳になる3カ月前に、日本年金機構からの老齢基礎年金の新規裁定手続きの案内に「年金生活者支援給付金の請求書」が同封されて送られてくる
- 両方の書類の必要事項を記入する
- 受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出する
すでに年金を受給している人
- 日本年金機構から、はがきの年金生活者支援給付金請求書が届く
- 書類の太枠内を記入する
- 切手を貼ってポストに投函する
新たに年金受給を開始する人と、すでに年金を受け取っている人で申請の仕方が異なります。ただし、どちらも対象となる人宛に日本年金機構から申請の書類やはがきが届くようになっています。
申請書やはがきが届いた場合は、忘れずに必要事項を記載して返送し、給付金の受け取りを始めましょう。
次章では、2025年度の給付基準額について解説します。
2. 2025年度の給付基準額は140円アップの月額5450円
2025年度の給付基準額は、前年度から140円上昇した月額5450円です。
割合にすると、2.7%の増額です。
2025年度の年金は物価や賃金の変動率に基づき増額されていますが、年金生活者支援給付金は、物価変動率にあわせて増額される仕組みです。2024年の消費者物価指数の平均は2.7%だったため、年金生活者支援給付金も2.7%増額されています。
前述のように、老齢年金生活者支援給付金は、年金の納付月数や免除月数によって支給される金額が変わります。年金の納付月数や免除月数によっては、基準額を大きく上回る金額を受給できる人もいるでしょう。
なお、年金生活者支援給付金には「障害年金生活者支援給付金」や「遺族年金生活者支援給付金」などもあります。どちらも、老齢年金生活者支援給付金と同じく、次年度は140円の増額となっています。
次章では、シニア世代の年金受給額と資産額を見てみましょう。
3. シニア世代の年金受給額と資産額
年金生活者支援給付金を受給するには、所得が78万9300円以下、もしくは78万7700円以下でなければなりません。所得がすべて年金の場合、受給額が月額6万5775円または6万5583円以下の場合に、支給されます。
厚生年金(基礎年金含む)のシニア世代の年金受給額を見てみましょう。
月額6万円以下の受給者は男性が11万3387人、女性が32万3031人となっています。合計で約43万人が、年金生活者支援給付金の対象となる可能性があります。年金月額6万円〜6万5000円程度の人も含めると、該当の可能性がある人はさらに多いでしょう。
また、厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、国民年金(基礎年金)の平均受給月額は5万7584円です。年換算すると69万1008円と、老齢年金生活者支援給付金の所得要件に合致します。
年金以外の所得金額にもよりますが、年金が月額6万円台前半や6万円以下の人の多くは、年金生活者支援給付金の対象となる可能性があります。
4. まとめ
老齢年金生活者支援給付金は、年金受給額が少ない人が生活に困らないよう支援するための措置です。給付を受け取れれば、生活のやりくりが多少楽になるでしょう。
一方、年金生活者支援給付金の財源は消費増税分となっており、消費税率の動向によって制度のあり方が決まる仕組みになっています。今後の高齢化や受給者の増加に耐えうる制度設計も望まれます。
参考資料
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 総務省「2020年基準 消費者物価指数 全国 2024年(令和6年)12月分及び2024年(令和6年)平均」
- 厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
石上 ユウキ