2025年度からは現在の年金額が改定されます。老齢基礎年金の満額(月額)は、現行の6万8000円から6万9308円に増額されます(1956年4月2日以降生まれの方)。次回の年金支給日である4月15日は2・3月分の年金が支給されるため、2025年度の金額での受給が始まるのは6月13日からです。
年金受給者で、生活に困窮する人には、年金に加えて「年金生活者支援給付金」が支給されます。65歳から受け取れる老齢年金を支給する人で条件に当てはまる場合は「老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金は、年金と同様に次年度から金額の引き上げが決定しました。この記事では、老齢年金生活者支援給付金について解説します。
1. 老齢年金生活者支援給付金の概要
老齢年金生活者支援給付金は、一定の条件を満たした場合に老齢年金の受給者に対して支給されます。支給条件や支給される金額を見ていきましょう。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給条件
支給条件は、以下のとおりです。
給付要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
- 世帯全員が市町村民税非課税である。
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は78万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は78万7700円以下(※2)である。
※1障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。
※2昭和31年4月2日以後生まれで78万9300円超〜88万9300円以下である人や昭和31年4月1日以前生まれで78万7700円超〜88万7700円以下である人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。
65歳以上で老齢基礎年金を受け取っており、住民税が非課税かつ所得が一定額以下の場合に支給されます。
老齢年金生活者支援給付金は、年金に上乗せされる形で支給されます。そのため、老齢基礎年金を繰上げして受給している人や、65歳以降で繰下げして受給している場合は、支給対象となりません。