離婚すると年金も分割できるもの?夫婦が知っておきたい「合意分割」と「3号分割」とは
umaruchan4678/shutterstock.com
夫婦が離婚する際には、共有財産を分け合うことが一般的です。このとき、将来受け取ることとなる年金も分割できることをご存じでしょうか。
例えば専業主婦や扶養内パートだった方は、老後に受け取る年金が老齢基礎年金のみとなります。そうなると、離婚時に財産分与をしていても、老後を迎えたあとに生活が困窮する可能性があります。
そこで知っておきたい「年金分割制度」について、詳しく見ていきましょう。
記事の後半では、年金分割の請求期限についても確認していきます。
1. 年金分割制度とは?わかりやすく解説
夫婦が離婚したとき、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付実績を分割し、老後の年金として受け取れる制度を年金分割制度といいます。
そもそも、日本の公的年金制度は下図のとおり「国民年金と厚生年金」の2階建てとなっています。
先述のとおり、分割の対象となるのは厚生年金の部分です。
ただし、結婚前に納めていた分は分割の対象外であり、あくまでも婚姻期間中のものが対象となります。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)