夫婦が離婚する際には、共有財産を分け合うことが一般的です。このとき、将来受け取ることとなる年金も分割できることをご存じでしょうか。
例えば専業主婦や扶養内パートだった方は、老後に受け取る年金が老齢基礎年金のみとなります。そうなると、離婚時に財産分与をしていても、老後を迎えたあとに生活が困窮する可能性があります。
そこで知っておきたい「年金分割制度」について、詳しく見ていきましょう。
記事の後半では、年金分割の請求期限についても確認していきます。
1. 年金分割制度とは?わかりやすく解説
夫婦が離婚したとき、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付実績を分割し、老後の年金として受け取れる制度を年金分割制度といいます。
そもそも、日本の公的年金制度は下図のとおり「国民年金と厚生年金」の2階建てとなっています。
先述のとおり、分割の対象となるのは厚生年金の部分です。
ただし、結婚前に納めていた分は分割の対象外であり、あくまでも婚姻期間中のものが対象となります。
2. 年金分割制度には「合意分割」と「3号分割」がある
年金分割の方法には2種類あります。「合意分割」と「3号分割」の2つについて見ていきましょう。
2.1 合意分割とは
合意分割とは、夫婦2人からの請求により、年金を分割する方法です。
実際の割合は2人の合意によって決まりますが、裁判手続きにより決まるケースもあります。
婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)の多い方から少ない方へ記録が分割されるため、妻から夫に分割されるケースもあります。
2.2 3号分割とは
夫婦が離婚した際、国民年金の第3号被保険者だった方からの請求により、相手方の保険料納付記録を2分の1ずつ分割できる制度が、3号分割です。
この制度により分割される記録は、平成20年4月1日以後の国民年金第3号被保険者期間中の記録のみです。
合意分割とは違い、3号分割では夫婦間の合意を必要としておらず、第3号被保険者だった方の請求のみで申請できるという特徴があります。
この場合、分割割合は一律で2分の1となります。
3. 年金分割後の納付記録はどうなる?
年金分割により、夫婦の年金納付記録は以下のように変更となります。
3.1 分割した方
- 自身の保険料納付記録から、相手方に分割分を提供した残りの記録で、年金額が計算される
3.2 分割を受けた方
- 自身の保険料納付記録と相手方から分割分を受けた記録で、年金額が計算される
年金を受給している人の場合、年金分割を請求した日の属する月の翌月分から、年金額が改定されることになります。
注意点として、請求期限が存在する点について知っておきましょう。
年金分割の請求期限は、離婚をした日の翌日から起算して2年となります。
さらに、すでに離婚等が成立しており、相手が死亡した日から起算して1カ月を経過すると請求できなくなる点にも注意が必要です。
4. まとめにかえて
離婚する際には夫婦の財産分与をすることとなりますが、婚姻期間中の厚生年金保険料の納付実績も分割することができます。
これを年金分割といい、合意分割と3号分割にわかれます。
どちらも条件や請求期限があるので、制度内容をよく理解しておきましょう。



