3. 年金分割後の納付記録はどうなる?
年金分割により、夫婦の年金納付記録は以下のように変更となります。
3.1 分割した方
- 自身の保険料納付記録から、相手方に分割分を提供した残りの記録で、年金額が計算される
3.2 分割を受けた方
- 自身の保険料納付記録と相手方から分割分を受けた記録で、年金額が計算される
年金を受給している人の場合、年金分割を請求した日の属する月の翌月分から、年金額が改定されることになります。
注意点として、請求期限が存在する点について知っておきましょう。
年金分割の請求期限は、離婚をした日の翌日から起算して2年となります。
さらに、すでに離婚等が成立しており、相手が死亡した日から起算して1カ月を経過すると請求できなくなる点にも注意が必要です。
4. まとめにかえて
離婚する際には夫婦の財産分与をすることとなりますが、婚姻期間中の厚生年金保険料の納付実績も分割することができます。
これを年金分割といい、合意分割と3号分割にわかれます。
どちらも条件や請求期限があるので、制度内容をよく理解しておきましょう。
参考資料
太田 彩子