1. 老齢年金生活者支援給付金の対象者と支給要件
まずは、老齢年金生活者支援給付金の受給対象者と支給要件を確認しましょう。
厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」によると、老齢年金生活者支援給付金は以下のすべての要件を満たす場合に受給可能です。
1.1 年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1…障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2…昭和31年4月2日以後に生まれた人で78万9300円を超え88万9300円以下である場合、昭和31年4月1日以前に生まれた人で78万7700円を超え88万7700円以下である場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
65歳以上の年金受給者で、世帯全員が住民税非課税かつ年金収入が一定以下である必要があります。
年金を多く受け取る人や所得が高く住民税を納めている人が同世帯にいる場合は、年金生活者支援給付金を受け取れません。