3.3 年金から天引きされる「介護保険料」
介護保険料は、介護保険制度の運営にかかる費用を賄うために徴収される費用です。
年金受給者の場合は、65歳以上かつ年間の年金受給額が18万円以上の方が徴収の対象となります。
なお、介護保険料の金額は、自治体によって異なります。
3.4 年金から天引きされる「国民健康保険料・後期高齢者医療保険料」
年金から国民健康保険料が差し引かれるのは、以下の要件に該当する方です。
- 65歳以上75歳未満(後期高齢者医療制度の該当者を除く)
- 年間の受給額が18万円以上
- 国民健康保険料と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1以下
なお、国民健康保険料は世帯単位で計算されます。
また、後期高齢者医療保険料を差し引かれるのは、以下の要件に該当する方です。
- 75歳以上の方もしくは65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に該当する方
- 年間の受給額が18万円以上
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1以下
国民健康保険料とは異なり、後期高齢者医療保険料は被保険者ごとに計算されます。